まとめ・公正取引委員会について
- まとめ・ぱっと見たところ「なんか世知辛い法律だなあ」とか「景品もらえるん
- だからけちくせえこと言うなよ」と思われる方も多くいらっしゃるかも
- しれません。しかし、景品表示法というガイドラインがないと、商品の
- 性能や良さで購入する本来の正しい買い物のありかたを「おまけで釣る」
- という不純なものにしてしまいます。そして景品に釣られて買ったとし
- ても、それらのコストは絶対に商品の価格に織り込まれており、つけを
- 払うのは消費者になるわけです。まあ、不当表示については「嘘いっちゃ
- いかんだろ」という観点で規制されているのでこれは当然ですね。
- 公正取引委員会について
- ・公正取引委員会(こうとり)は各地で所轄を分けて担当しています。景品表示法に
- かかわる問い合わせなどにも応じてくれますし、言えば表示法についてのパンフレット
- などをくれます。自治体でも「消費者生活センター」などにパンフレットがあると
- 思いますし、相談にも応じてくれることにはなっています。(しかし知識不足で管轄の
- こうとりに電話するように言われるだろうなあ)
- おまけ
- 景品表示法のインデックスで述べたように厳密に言えば、この法律は全てのイベントに
- 適用されうるものです。自治体のお祭りや、文化祭などでもイベントの目的が表示法の
- 基本概念(あえて説明しません)に合えば景品などでの規制対象になります。法律知識
- がある他者が、競争相手のイベントなどをこうとりに告発するのはよくある話です。
- 所轄のこうとりについては電話帳でお調べ下さい。また、ご相談にはメールで対応し
- ても良いのですが、まだあやふやなところがあるので、それを根拠にされても困ります。
- こうとりに問い合わせした場合、相手の応答次第ではそれが根拠に出来ます。
- ちなみに各種博覧会においての前売り券購入で海外旅行などが当たるキャンペーンは
- 明らかな違反行為です!(一般懸賞の概念による)2月記す。
- と書いておきながら、2001年2月15日に公正取引委員会に問い合わせをしたところ、
- 自治体における博覧会にまつまわる景品表示法のあつかいでは、これらは共同懸賞にあたる
- という「通達」が出ているそうで問題ありませんでした! なんかむかつくのは私だけ?
- つまり、景品単価上限30万円まで出せるいうことです。
- もう一つ、気になるのはお祭りなどで神社や寺院が富くじを販売したりして、景品が地元企業
- の車だったりする場合、違反にならないのか?ということです。ちなみに昨年、広島で賭博法
- 違反で何十年も行っていた寺院の富くじが摘発されたことがあります。
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