空家BANK
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手続きの流れを紹介します

空家をご存知の方へ
街なか居住支援センターへお知らせください
  • 近所に空家がある場合や、お知り合いで空家をお持ちの方がいらっしゃる場合、相談窓口にお知らせください。
  • 所有者が特定できたら、所有者に制度の説明を行い、空家の活用や空家バンクへの登録の意向を確認します。
















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空家をお持ちの方へ
街なか居住支援センターの相談窓口へ
  • 街なかに空家をお持ちで、賃貸に出してもいいとお考えの方は、街なか居住支援センターの相談窓口へご連絡ください。
    制度の説明を行い、ご質問や条件等の相談に応じます。
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建物の第一次調査を行います
  • 登録を希望する住宅の概要を登録申し込み書に記入してください。
  • 係員がお伺いし、間取りや水廻りの状況など、バンクの登録に必要な項目について簡単な調査を行います。(第一次調査は無料です)
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空家バンクに登録してください
  • 前記の第一次調査資料をもとに、ご希望の条件を添えて、空家バンクに登録してください。(登録は無料です)
  • 空家を仲介する不動産業者については、ご希望される場合は業者を紹介します。
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市の関係部局

福祉部局

  • お住まいの地域の福祉サービスに関する情報を提供します。
  • 福祉サービスの利用の手続きのお手伝いを行います。
  • 規模の大きな物件や商店街の中の物件など、賃貸住宅に向いていない物件は、福祉施設としての活用も検討します。

商業部局

  • 商店街の空き店舗等は、商業部局と連携して活用方法を検討します。
  • 商店街の空き店舗の活用に関連して、市が行っている補助事業等の情報を紹介します。
    例:チャレンジショップ、テナントミックス店舗や保育サービス、親子交流施設、高齢者等交流施設、生活支援サービス施設等を設置・運営する場合、改装費、店舗資料や事業運営にかかる経費を補助





連携しています
街なか支援センター
  • 空家バンクを運営して、空家に関する住情報の発信を行います。
  • より多くの物件を紹介できるよう、空家の所有者に空家バンクに登録してもらえるよう、働きかけていきます。
  • 安心して空家を賃貸にだしたり、借りたりできるように、専門スタッフが情報提供や相談に応じます。
空家BANK

   (ホームページ等で、登録物件を紹介します)

  • 空家バンクに登録された物件は、住所・外観写真、間取り修繕の必要ヶ所、賃貸料の目安などの情報をホームページなどで公表します。詳しいことは、街なか居住支援センターに問い合わせてください。
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建物の第二次調査を行います
  • 賃貸希望者が現れたら、街なか居住支援センターから連絡があります。
  • 賃貸契約を結ぶ前に、耐震改修や設備改修などが必要ないかどうかの調査が必要です。(基本的に、第二次調査は借主負担となります)
  • 改修が必要な場合、改修を行っていただくことが可能かどうか(費用負担の範囲)、借り手が改修を行う場合、どの程度の改修まで認めるか等の条件を詰めてください。
ご希望があれば
施工業者を紹介します
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改修工事(賃貸人が実施する場合)
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賃貸契約を締結


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