被爆二世集団訴訟

援護法の趣旨に基づき、被爆二世について、明確な法的措置を
− 被爆二世集団訴訟 長崎 第7回口頭弁論 −
 2019年5月21日(火)「原爆被爆二世の援護を求める集団訴訟」の第7回口頭弁論が
 13時30分から長崎地裁で行われました。今回は14時から被爆体験者訴訟の口頭弁論が予定されていたので,一緒に事前集会を行い,その後,それぞれ入廷し,互いの口頭弁論を傍聴しました。
 被爆二世集団訴訟第7回口頭弁論では,原告側・弁護団長の在間秀和弁護士が5月10日に提出した「原告ら準備書面4」を陳述し,その趣旨を口頭で説明しました。「原告ら準備書面4」では,「一般に日本の裁判においては,行政訴訟における行政側の勝訴率が極めて高い,・・ところが,原爆関連法を巡る訴訟においては,行政側が敗訴する,・・割合が極めて高い。この事実は何を示しているのであろうか。」「・・被告国の原爆関連法に対する基本的な姿勢に問題があると結論付けざるを得ない。」「・・その基本的姿勢は法の適用範囲をいかに制約するかに腐心してきたということができる。・・孫振斗最高裁判決で示された『被爆者のみを対象として特に右立法がされた所以を理解するについては,原子爆弾の被爆による健康上の障害がかつて例をみない特異かつ深刻なものであることと並んで,かかる障害がさかのぼれば戦争という国の行為によってもたらされたものであり,しかも,被爆者の多くが今なお生活上一般の戦争被害者よりも不安定な状態に置かれているという事実』から『このような特殊な戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済を図るという一面をも有する』『実質的国家補償的配慮が制度の根底にある』立法がなされてきた,という立法趣旨に全く反した行政が行われてきたのである。」「被告のこうした基本的姿勢については,・・裁判所による厳しい批判を受けてきた。」「このような被告の基本的姿勢を改めさせるためにも,法の趣旨に基づき,本来援護の対象とされるべき被爆二世について,明確な法的措置が講じられる必要がある」と主張しています。
 一方,被告国側は,5月10日に提出した「第3準備書面」を陳述しました。被告国側は,「被爆者援護法は,原爆医療法における被爆者の範囲に関する(原爆被爆者対策)基本問題懇談会において示された,被爆者の範囲については科学的・合理的な根拠が認められる範囲に限るとの考え方に基づいて制定されている」と主張しています。
 次回口頭弁論は,9月10日(火)14時からとなりました。弁護団は,被告側「第3準備書面」に対する反論,立法不作為論に関する準備書面を8月27日を目途に提出する予定です。被告国側は,「第3準備書面」への反論を待ってまとめて反論するといっています。被爆体験者訴訟も同日14時30分からとなりました。ともに被爆者援護法の適用を求めて最後まで頑張ってまいりますので,ご支援とご協力をお願いいたします。
 (全国被爆二世団体連絡協議会会長,原告団長 崎山昇)
2つの裁判の原告団による事前集会

 トップページに戻る
二世集団訴訟の目次