被爆二世である原告らがおかれた状況を陳述 − 7月20日、長崎地裁で電話会議による弁論準備が開かれる − |
全国被爆二世団体連絡協議会会長 被爆二世集団訴訟原告団長 崎山 昇 |
「被爆二世集団訴訟」については、4月21日に予定されていた広島での第11回口頭弁論、5月12日に予定されていた長崎で予定されていた第10回口頭弁論が、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期になりました。長崎では、7月20日電話会議による弁論準備が行われ、原告側からは、電話で在間秀和弁護団長、向山知弁護士が大阪から参加し、長崎地裁には中鋪美香弁護士と、原告の3人が参加しました。 その後、8月3日18時30分から、長崎県勤労福祉会館4階第2・3中会議室で、中鋪弁護士同席のもと、原告や支援者、マスコミ関係者など16人が参加する中、弁論準備の報告会を行い、中鋪弁護士から、弁論準備の内容や今後のことについてお話がありました。 今回から裁判官が交替し、弁論更新の手続きが行われた。3月31日に各原告の陳述書を提出したが、それをもとに作成し、同日に提出した「原告ら準備書面7」を陳述した。この準備書面では、「被爆二世である原告らが置かれた状況」を主張している(報告会では、名前を記号化した【配布用】を配布し、マスコミの皆さんには原告への取材は崎山を通してしていただくようにお願いした)。その後、新しい裁判長から、原告側に釈明が求められた。「原告ら準備書面6」で、「原告らをはじめとする被爆二世らが、国の援護を受ける権利は憲法14条1項によって保障される憲法上の権利(平等権)である」と主張し、「被爆二世に対する憲法上の保護の帰結としての国会の立法義務」の「2」として「国会は、被爆二世を被爆者援護法7条に定める「健康診断」の対象者とし、その健康診断の結果同法27条に定める「健康管理手当」の支給対象とされている疾病に該当すると診断された場合は、申請により同2条に定める被爆者健康手帳を交付し、同法に基づく援護措置を行うべき立法義務を負う。」と主張しているが、「被爆者」との均衡を主張しているのか、「みなし被爆者」との均衡を主張しているのか、明確にしてほしいというものであった。それに対して、在間弁護団長は、「次回書面で提出する」と回答した。また、裁判長は被告にそれへの反論を求めた。次回期日は10月6日13時30分から、今回同様、電話会議による弁論準備が行われる。次回は、立法不作為を立証するため「被爆二世運動と行政の対応の経過」を主張する準備書面を提出する。次々回は、遺伝的影響に関する専門家の意見書を提出する。国はそれには反論すると言っているので、原告本人尋問はもう少し先になる。 中鋪弁護士は、新しい裁判長について、「私たちの主張を真摯に検討していると感じている。歓迎すべき対応だ。」と述べました。次回は、弁論準備の後、引き続き報告会を行います。皆さんのご支援とご協力をお願いします。 |
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