活動報告
長崎市・長崎県との被爆二世・三世に関する申し入れ回答交渉 被爆二世への被爆者援護法の適用は喫緊の課題、国に要望を |
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1月29日、長崎県被爆二世の会は、長崎県被爆者手帳友の会、長崎被爆二世の会とともに、昨年5月14日長崎市・長崎県に提出した「被爆二世・三世に関する申し入れ」に対する回答交渉を行いました。 (長崎市の阿波村原爆対策部長との交渉) 14時から長崎市役所5階長崎市議会第2委員会室で阿波村原爆対策部長と交渉を行いました。まず原対部から1月24日付で受け取っていた「申し入れについて(回答)」について説明がありましたが、全くのゼロ回答でした。そして、「公開質問状に対する回答の履行と再面会を求めます」という鈴木市長あての「要請書」については何ら回答がありませんでした。鈴木市長は、長崎市長選挙前の長崎県被爆二世の会からの公開質問状に対して「国家補償と被爆二世・三世への適用を明記した被爆者援護法の改正を国(政府)・国会に対して強く働きかける」「施策検討に当たって実態把握が必要だから、被爆二世・三世に対する「生活と健康についての実態調査」を実施する」と回答していました。 交渉では、まず「要請書」に対する回答を求めましたが、市長が2023年7月26日の申し入れ3団体との面会時に「原爆放射線の遺伝的影響があるとの科学的知見が前提であると述べ、趣旨が伝わっていなかったことについてお詫びをしたこと、その後の再面会の要請についても市長に話をしたが原対部で対応してくれ」という旨の回答だったことを説明。二世の会としては、市長の回答では到底納得できないこと、面会の時は時間がなく、市長が再面会を約束したので面会を終了したこと、公開質問状のことについては本人しか説明できないことなどを指摘し、再面会を強く要請しました。部長も「公開質問状のことは市長しか答えられないので、市長に伝える」と回答しました。 次に、被爆二世も高齢化し被爆二世に対する被爆者援護法の適用は喫緊の課題であり、国に要望するには科学的知見が必要だという市の姿勢を改め、被爆二世を救済するという立場に立って、被爆二世への被爆者援護法の適用を国に要望することを求めました。また、被爆二世訴訟において、遺伝的影響の可能性があることは否定されていないこと、黒い雨広島高裁判決は、3号被爆者の意義について「原爆の放射能により健康被害を生ずることを否定することができない事情の下に置かれていた者」と解されると判示し広く被爆者を救済する判決を下したこと、そして、被爆二世訴訟で福岡高裁は「被爆二世を援護の対象に加えるか否かや、その場合の援護の在り方等については、・・・立法府の総合的政策的判断を要する合理的な裁量的判断に委ねられているというべきである」という判断を示していること、衆参40人の国会議員が参加して被爆二世問題も含む残された被爆者問題を政治的に解決しようと「被爆者問題議員懇談会」が結成されていることなどを説明し、市として私たち二世が置かれている状況を受け止めて、国に要望すべきであると重ねて求めました。しかし、部長はこれまでどおりの姿勢に終始しました。 さらに、長崎市独自の援護対策として重点課題5項目などを求めていますが、生活と健康についての実態調査、健康診断へのガン検診の追加・基準単価の見直し、在外被爆二世も居住国で日本の被爆二世同様の被爆二世健診を受診できるようにすることについては国へ要望していることを確認し、健康診断の被爆三世への受診拡大については国へ要望することを求めました。 (長崎県の林田被爆者援護課長との交渉) 15時45分から県庁308会議室で林田被爆者援護課長と交渉を行いました。まず、1月27日付で受け取っていた「申し入れについて(回答)」について課長が説明しました。その後交渉では、長崎市との交渉と同様に現在の状況を説明し、被爆二世も高齢化しており、被爆二世に対する被爆者援護法の適用は喫緊の課題であり、国に対して要望するには「科学的知見が必要だ」との姿勢を改め、被爆二世への被爆者援護法の適用を国に要望することを強く求めました。しかし、課長が「科学的知見」に固執したため、課長に対して被爆二世を救済しようという立場に立ってほしいと強く求め、検討を要請するとともに、課長がそのような立場に立てないのであれば、知事との面会を求めました。 |
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