会 則
長崎県被爆二世の会 会則 |
1979年7月27日 発効 1982年4月26日 改定 2001年5月25日 改定 2023年6月20日 改定 |
(名称) 第1条 この会は、長崎県被爆二世の会という。 (構成) 第2条 この会は、長崎県内の原爆被爆二世・三世団体および長崎県内在住の被爆二世・三世で構成する。 (事務局) 第3条 この会の事務局を長崎市金屋町9番3号長崎地区労働福祉会館2階長崎県平和運動センター内におく。 (目的・活動) 第4条 この会は、会員自らの健康と生活を守るとともに、被爆者の運動を継承し、戦争に反対して真の恒久平和のため必要な運動を行う。 1、健康・生活・労働条件などの諸要求の解決・促進 2、被爆体験の継承 3、平和運動・原水禁運動への積極的参加 4、 交流会・学習会の開催、会報の発行 5、二・三世の会の組織化 (運営) 第5条 この会は、幹事会を中心にして日常的な会務処理を行う。年1回総会を開く。 (役員) 第6条 この会に次の役員をおく。 会長1名、副会長若干名、事務局長1名、幹事若干名。 (役員の任務) 第7条 会長はこの会を代表する。副会長・事務局長は会長を助け会務を掌る。幹事は指導・連絡の任にあたるとともに、会務を掌る。 (財政) 第8条 この会に必要な経費は、カンパ、その他によってあてる。 |
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