構 成 〈下線部をクリックするとそこに飛べます〉 [1]変な修飾語≠フついていた当初の「無形文化財」 [2]改正された「無形文化財」の制度 [3]「無形文化財」制度における事実≠ニしての「各県」・「各陶工・陶芸家」の対応の違い [3]−(1)「山口県」は「申請」せず [3]−(2)おもしろい動きをした「佐賀県」 [4]事実≠ニしての旧「無形文化財」の人たち [5]改正≠ウれた「無形文化財」 |
[1]変な修飾語≠フついていた当初の「無形文化財」 |
(助成) 第六十七條 無形文化財のうち特に価値の高いもので国が保護しなければ衰亡する虞のあるものについては、委員会は、その保存に当ることを適当と認める者に対し、補助金を交付し、又は資材のあつ旋その他適当な助成の措置を講じなければならない。 と書かれています。 |
◆ 『文化財保護法』 第三章の二 無形文化財関係 (重要無形文化財の指定等) 第五十六条の三 委員会は、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定することができる。 2 委員会は、前項の規定による指定をするに当つては、当該重要無形文化財の保持者を認定しなければならない。 3 第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持者として認定しようとする者に通知してする。 4 委員会は、第一項の規定による指定をした後においても、当該重要無形文化財の保持者として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。 5 前項の規定による追加認定には、第三項の規定を準用する。 (重要無形文化財の指定等の解除) 第五十六条の四 重要無形文化財が重要無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、重要無形文化財の指定を解除することができる。 2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、保持者の認定を解除することができる。 3 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持者に通知してする。 4 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、重要無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を官報で告示しなければならない。 (保持者の氏名変更等) 第五十六条の五 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他委員会の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から十日以内に委員会に届け出なければならない。 (重要無形文化財の保存) 第五十六条の六 委員会は、重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、重要無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行い、又は保持者若しくは地方公共団体その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。 2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。 (重要無形文化財の公開) 第五十六条の七 委員会は、重要無形文化財の保存者に対し重要無形文化財の公開を、重要無形文化財の記録の所有者保持者に対しその公開を勧告することができる。 2 重要無形文化財の保持者又は重要無形文化財の記録の所有者から、重要無形文化財又は重要無形文化財の記録を国庫の費用負担において公開したい旨の申出があつた場合には、第五十一条第七項の規定を準用する。 3 前項の規定により公開したことに起因して当該重要無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、第五十二条の規定を準用する。 (重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告) 第五十六条の八 委員会は、重要無形文化財の保存者又は地方公共団体その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 (重要無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等) 第五十六条の九 委員会は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、若しくは公開し、又は適当な者に対し、当該無形文化財の公開若しくはその記録の作成、保存若しくは公開に要する費用の一部を補助することができる。 2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。 なお、続きは、第三章の三 民俗資料 (重要民俗資料の指定)≠ニなっています。 |
(参考) 「次」の「リンク」を御覧ください。 中ノ堂一信氏による[技の継承=重要無形文化財の保持者たち] ↑ 中ノ堂氏から、手渡しで「コピー」をいただいたものです。 対談 重要無形文化財指定の頃を語る ↑ 杉原信彦氏と林屋晴三氏の対談です。
中ノ堂氏が上の執筆をされる際に、「参考文献」として掲げられているものです。 杉原氏は、この制度の発足当初から係わられた方です。私が調査した時も、何人もの方から「杉原さんが生きておられたらなぁ」と言われたものですが、 この「対談」を手にすることができたのは、次のような経過≠ェあります。 私が、「朝日新聞東京本社」を訪れた時のことです。イメージ≠ニはまるで違い、ものものしく、多数のガードマンが取り囲む中、「受付」で、「学芸部の白石氏に、見てもらいたい物があるので会いたいのですが」と申し込むと、電話された後、「白石は不在です。要件は。」と聞かれ、事情を話すと、「広報課」(当時は「部」ではありませんでした)の人を呼んでくれました。 ところが、この人は、まったく事態が理解できず、途中で逃げ出す始末。 私としてもわざわざ上京したわけですから、そのままにはできません。「受付」の前で、突っ立っての対応でしたから、私は、受付の女性に、「今の人は何という人なんですか」と言い、あんな人が相手では困るというと、気の毒がって、「川原」という人物であることを教えてくれるとともに、再度、「学芸部」に電話してくれました。
ただ、5分間は時間を取っていただき、私が一番確かめたかったこと=「小山先生は、私の父に、気の毒でも腕一本動かなくなって、技が発揮できなくなったら、重要無形文化財の認定は返上してもらうとおっしゃっていた≠ニいうのですが、どうもそうでないように思えるのですが=vというと、 「そのことは、法の条文の中に書いてあり、実際にそうした例はいままでないけれど、理念≠ニしては今も生きています。」と明快に答えてくださったのです。 虻川氏と中ノ堂氏にお会いできたことで、東京まででかけたかいがあったと、うれしかったものです。 「対談 重要無形文化財指定の頃を語る」を見たいと思い、あちこちあたりましたが、なにせ、『現代日本の陶芸』そのものではなく、第三巻の「月報」として、挟み込まれたものです。なかなかみつかりませんでした。 そして、「岡山県立図書館」にあることがわかり、お世話になったのです。 |
[3] 旧「無形文化財」制度における事実≠ニしての「各県」・「各陶工・陶芸家」の対応の違い |
[3]−(1) 「山口県」は「申請」せず |
[3]−(2) おもしろい動きを示した「佐賀県」 |
● (参考) [柿右衛門氏の授賞について] 「日本工芸会報 bP0」より 「鑑査員の所感」 の中の小山先生の箇所(3頁目) ・・・一般的にいつて昨年にくらべて遥かに低調である。これはひとり私ばかりでなく、鑑査にたづさわつた者が等しく感じたことである。浜田さんから君がだらしないからだとしかられたが、たしかに会に中心となる大きな推進力がかけていることは反省すべきであろう。もしこの調子で年々作風が低下するものとしたら、やがて日本工芸会も解散せざるを得なくなるだろう。しかし、個々の作品についていえば、昨年にくらべ、一層の努力と研究のあとのありありとあらわれたいるものもある。例えば再び賞をもらった柿右工門の蓋物、今泉今右工門の八角大皿、藤原啓の壺、水指、萩の坂倉新兵衛、三輪休雪の茶碗、清水卯一の壷など、昨年にくらべていいと思った。殊に柿右工門のこんどの蓋物は、初代以来代々の柿右工門にもかって見ない作と評してもいい。然し柿右工門にまた賞がゆくのは会の方針として適当でないという声もきいた。どこまでも会を若々しくのばしてゆくのには若い作家の清新な作品に賞を与えるべきだという意見であろう。たしかにこれも一理だが、無記名投票で授賞の選衡を行った結果は再び柿右工門が授賞という結果になった。・・・・ (衛≠ェヱ≠ネいしエ≠ナなく、工≠ノなっているほか、っ≠ェつ≠ニっ≠ノ混同している、壷≠ニ壺≠ニが併用されているなど、印刷に問題があります。私としては、ママ≠ノ記したつもりです。) |
[4] 事実≠ニしての旧「無形文化財」の人たち |
[5] 改正≠ウれた「無形文化財」 |