この文は、「投稿」する前に、父=英男と一緒に仕事をし、 英男の後継としての仕事をされた 「兼清正徳」氏(後、「山口県文書館長・大学教授」を歴任) 、 「臼杵華臣」氏(後、「山口県立博物館長」) に目を通していただき、一部修正の上で「発表」しています。 |
一 はじめに |
父=英男が「文化係長」に任じていただいた頃。 母が突然の病気で入院、手術とあって、日程的に休みもとれず、やむなく、「職場」に連れて行かれた時の私と父の「写真」です。 「山口県立図書館」の児童用図書の部屋で本を読んで待っていて、父の仕事に区切りがついた夕刻、帰る際に、そこにいあわせた方が、たまたま勤務後、どこかに行かれるつもりで「写真機」(当時は、高級品で、個人で持っておられる方はあまりなかったと思います。)を持ってきておられたことで、撮っていただいたものです。 この時から8年間、父は「文化財」の担当を主としてしていました。私でいえば、小学校卒業の時までです。 〈この「写真」は、『山口県地方史研究』には、当然、載せていません。〉 |
二 問題点の確認 |
[3] ましてや、『顕彰規程』の下の指定文化財に言及した昭和三十年代の『文献』、あるいは、物件そばの石柱=i山口県指定文化財保存顕彰規程により何年何月何日何に指定≠ニ刻まれている)の根拠を説明する適当な『文献』は見あたらないように思える。
[4] 中央の先生方の善意や、文化財保護に関する篤志家≠フ努力(当時は、戦争という混乱期を経ていることとて、破損、腐朽の度が大きい物件が多く、「国指定」にしろ、「顕彰規程での指定」を目指すにせよ、先生方が修理をすることを前提とするよう、指導・助言される物件が比較的多く、申請を期に、修理費用の工面をしていただくということも事実の問題としてあった)を知りながら、そのことに触れられない現状を放っておくことは、私には忍びない。 [5] 併せて、『旧法』時代の「国指定文化財」の指定年月日の表記が父らの担当した時代と異なってきているので、そのことについても、言及しておきたい。 「写真」は、「野村望東尼終焉の宅」という「指定」を示す石柱ですが、ここには今日に至るも、山口県指定文化財保存顕彰規程により昭和三十年一月二十五日史跡に指定という文字が「写真」の右側に彫り込まれたままで立っています。 また、「萩焼」の「人間国宝」=三輪休和氏の紹介には必ず書かれている県指定も、「顕彰規程」のもとでの、昭和31年8月ですから、昭和40年7月以前が説明されていない現状はまずいと思います。 その具体例≠ニして、こんな一流新聞社≠フちぐはぐな「記事」もあるのですから。 |
三 文化財保護の歴史の概観 |
★ 『旧法』との関係〈法令廃止に伴う経過規定〉 |
四 『保護法』の制定と山口県 |
五 ピンチヒッターとしての『顕彰規程』 |
六 『顕彰規程』での指定 |
七 『顕彰規程』からみた『保護条例』との関係 |
八 おわりに |