平成19年7月29日 公開
平成22年12月5日 更新


● 「技の継承=重要無形文化財の保持者たち」


ここに示すのは、 中ノ堂一信 氏に、お目にかかりたいと電話したところ、忙しい中、短時間ではありましたが、「面会」してくださるとともに、前もって、取ってくださって渡してくださった「コピー」からのものです。
なお、「杉原信彦・林屋晴三両氏の対談 重要無形文化財指定のころを語る=vの存在を知ったのは、このコピーによってです。

私が、中ノ堂氏にお目にかかりたいと願ったのは、「人間国宝」が、英男によると、「現在進行形」の技≠ノ対するもので、小山先生から、「作品ができなくなったら、気の毒でも返上してもらう」といわれていたということに関してです。
実際≠ェどうであったかを知ることは、内容が内容ダケに難しかったのですが、中ノ堂氏は、「理念としては現在も生きているが、実際に発効した例はない」と明確に答えてくださいました。



 

 技の継承 = 重要無形文化財の保持者たち =

東京国立近代美術館主任研究官
中ノ堂一信

 
                 (−数字−)は、頁数 です。

 
 
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 戦後の日本工芸の動向を振り返る時、昭和三十年代は工芸界全般が清新の気風を持つ充実した時代だったように思われる。敗戦直後の食に飢え、世情は混乱した時期から、ともかくも生活の安定を得て、工芸家たちも次第に活発な活動を見せ始めたのが昭和三十年代である。現代工芸の巨匠と呼ばれる人々が自己の本領を発揮し制作に旺盛な意欲を燃やす一方で、戦後工芸の申し子として欧米美術思潮と歩調を合せオブジェを制作した前衛工芸が真の意味でわが国の工芸風土に根づいたのもこの時期である。いわば今日の工芸の様相に連なる諸要因が一斉(いっせい)に花開いたのが昭和三十年代であった。
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 こうしたなかで、昭和三十年二月に前年の文化財保護法の改正によって戦後の工芸界のニューフェースとして登場したのが重要無形文化財の保持者であった。いらい重要無形文化財の保持者は今日まで継続して認定者を増し、それらの人々の仕事は現代日本の工芸の発展にも大きな力を発揮してきた。
 今回の淡光の増刊号では、こうした重要無形文化財に認められた工芸家たちの技と美を広く紹介するという。紙面の関係もありそのすべてを網羅することは出来ないが、茶湯とゆかりの深い方々の仕事が見られることは意義深い。編集部の方々の提案に筆者も賛意を表した。だがそのあとで重要無形文化財の制度や保持者(いわゆる人間国宝)の性格について、一般ではあまり明確には知られていないので概要を記してほしいと要望されたのには、正直なところとまどった。工芸家の作品、作風についてはともかく、制度や性格については法律や行政の専門家ではない筆者には正確に伝えられる準備がなかったからである。しかし熱心な依頼に否をいうこともかなわず、要点を記述することだけで終ることを条件に引き受けてしまった。読者の諒恕を請いたい。
 
 一.重要無形文化財の保持者とは
 重要無形文化財の保持者といっても、あまり一般には耳慣れない言葉だと思われる。こ
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れに対し「人間国宝」という名称は新聞やテレビなどマスメディアを通じて目にし、耳にされた方も多いことであろう。現在のマスメディアでは重要無形文化財保持者という代りに人間国宝という名称でもって報道伝達されることが多いからである。しかし文化財保護法などの法律のどこを調べても重要無形文化財の保持者を人間国宝と略称するとは書れていない。だいいち人間国宝という言葉そのものが法律には登場しない。その意味では人間国宝という名称は法律的な根拠をもたない呼称であり、にもかかわらずこの言葉は現実には重要無形文化財の保持者と同意語として生きている。
 その発端となったのは、昭和二十九年五月に文化財保護法が改正され、重要無形文化財の制度が発足した時に遡る。この新指定制度が発表された時、新聞記者たちから重要無形文化財といっても、世間では”形の無い文化財で重要なもの”とはいったいどのような指定制度なのか判らないのではないか、という声があがったという。そのため担当の文化財保護委員会(現文化庁)の事務局では、この新制度の理解をたすけるために何と表現すればよいか、部内で知恵を出し合って検討したのが「人間文化財」「人間国宝」などの名称であった。
 いらい、新聞報道などでは人間国宝という名称がしばしば用いられるようになり、正式の名称である重要無形文化財保持者という言葉はその陰にかくれ、今日でもなお馴じみが薄く、俗称の方が広く一般に普及し知られるようになったのである。しかし、重要無形文
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化財保持者という名称が人間国宝という呼び名で適用してゆくようになった結果、一般には本来の保持者の性格とは異なる誤解も生じてきている。
 人間国宝という名称はたしかに言葉としては明快で印象も強い。だが反面、この言葉の持つニュアンスから、これに選定された工芸家はその保持する技術のみならず、人柄や過去の業績までふくめて国から顕彰される栄誉的存在であると思われがちである。事実、近年ではこうした顕彰的側面が報道などでも強調されている。だが、重要無形文化財の制度で最も大切とされているのは、こうした顕彰的な意味あいではない。その最大の目的は、工芸家や工芸団体の保持している貴重な卓越した「技」を今日のみならず将来に確実に伝えることにある。
 そのため重要無形文化財の制度を定めた文化財保護法には「重要無形文化財の保存」という条項が設けられ、文化庁長官は、重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、重要無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、保持者、保存団体又は地方公共団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
と書かれている。そして、同時に「重要無形文化財の公開」の条項では
 
 文化庁長官は、重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し重用無形文化財の公開を、
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重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
とも書かれている。ここで明示されているように重要無形文化財の保持者(人間国宝)は、自らが保持する技術の保存のため、技術の記録保存や技術にもとづき制作した作品保存、後継者の育成によって技術を守ることが謳(うた)われており、あわせて技術に関しての知識や記録、作品についてこれを公開しなければならない責務も課せられているのである。
 こうした技の継承を重視した人間国宝の性格をより一層明確にわれわれに知らせてくれるのは文化財保護法第五十六条の四にある「重要無形文化財の指定等の解除」の条項である。その第(2)項にはこの制度のもっている注目すべき規定が書かれている。
 2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、文部大臣は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
 すなわち、保持者(人間国宝)が病気や事故や老衰などによって技の発揮が出来なくなった場合や、あるいは発揮は出来ても技の水準が維持出来なくなるとかいう場合には、文部大臣を通じてその認定をやめさせることが出来るという規定である。したがって仮定の話しではあるが、人間国宝に認定された工芸家でも現在という時点で「心身の故障のため保持者として適当でなくなった」ときには、人間国宝としての認定がなくなる場合が予想さ
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れるのである。技の保存、継承を第一義にして設けられた人間国宝の認定制度の特色がここにあり、こうした人間国宝に課せられたきびしさ、逆にいえばきびしさに耐えうる技の保持者であるという誇りが、人間国宝に選ばれた工芸家たちの存在を輝やかしいものとしているのである。
 ところで、こうした人間国宝と類似したものと今日では思われている制度に日本芸術院会員がある。だがこの両者の性格は明瞭に異なる。日本芸術院はその制度を定めた日本芸術院令の第一条に「日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関とする。」と明記されているように栄誉機関であり、その会員には「芸術上の功績顕著な芸術家」が選出される。つまり芸術院会員は現在はともかく過去において優れた業績を残した人々でも会員に選ばれる資格はある。しかもその身分は「会員は終身とする」(第四条)という終身制度である。だから、ひとたび芸術院会員となれば病気や老衰などで技や芸の発揮が出来なくなってもその栄誉は保たれるのである。この日本芸術院会員との性格の違いは、人間国宝の特性を一層はっきりと認識させてくれるものと思う。
 
 二.無形文化財と重要無形文化財
 重要無形文化財保持者の制度が設けられるについてはその前史ともいうべきものがあっ
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た。それは昭和二十五年五月の文化財保護法が制定された時に誕生した無形文化財である。文化財保護法は明治いらいわが国の文化遺産を保護する一連の法律−「古器旧物保存法」(明治四年布告)、「古社寺保存法」(明治三十年制定)、「国宝保存法」(昭和四年公布)、「重要美術品等の保存に関する法律」(昭和八年公布)などを継承するものであるが、戦後日本の社会変化に対応して幾つかの新しい内容が盛り込まれていた。その一つが無形文化財の選定である。
 戦前の文化遺産を保護する諸法律の特色は、その対象を絵画、彫刻、工芸、建造物のいずれの分野にとっても、総て形のある物(有形)に限定してきたことにある。寺社の建物や宝物類の保存修理に画期をもたらした「古社寺保存法」や、個人の所有物にもその範囲を拡大した「国宝保存法」にしても、その指定対象となったのは有形の物であった。だが、文化財保護法では、こうした従来から保護されてきた文化遺産を一括して「有形文化財」と規定し、これに対し新たに「無形文化財」の分野を付加した。
 この無形文化財の概念が新しく導入された背景には、文化遺産として今日まで保護されてきた有形の美術品、工芸品、建築物なども、それが生まれてきたのは当時の画家、工匠、技術者たちの技があったからであり、そうした技の伝承が日本のすぐれた有形文化財を支えてきたという認識がある。なかでも昭和二十四年一月の法隆寺金堂壁画の焼失は、修復事業の最中の出来事であっただけに、一層文化遺産の損失の重大さと技術の継承の大切さ
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を一般に知らせた。だがひるがえって現実の日本社会を見れば、戦争によって国土は荒廃し、他方生活習慣や文化は経済社会の変化にともなって変質をとげており日本の文化遺産を支えてきた伝統的な技術も危機に直面していた。文化財保護法が制定されるにあたり、特定の個人や団体が保持している「技」を保護する「無形」文化財の概念が付加され、有形文化財ともどもより統合包括した保護体制がとられたのは、おおよそ以上のような理由からである。そして、無形文化財は「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、我が国にとって歴史又は芸術上価値の高いもの」と定義され、これにしたがって昭和二十七年三月に第一次の無形文化財が選定され、以後同二十八年十一月の第四次までの間に四十七種にわたる工芸技術が無形文化財に選定されている。
 だが、この無形文化財の選定には当時の文化的状況の反映として、きわめて特徴的な条項が入っていた。それは「無形文化財のうち特に価値の高いもので国が保護しなければ衰亡するおそれのあるものについては、委員会はその保存に当ることを適当と認める者に対し、補助金を交附し、又は資材のあっ旋その他適当な助成の措置を講じなければならない。」という規定である。この規定の目的は経済的にみて独自では技を維持、継承することが困難なものに対して無形文化財に選定して助成するということであり、逆にいえば価値があっても独自に自立してゆける技にたいしては保護の対象とはならないことを意味していた。 
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 事実、文化財保護委員会の工芸部門の技官として無形文化財の選定にも立ち合った杉原信彦氏(前東京国立近代美術館工芸課長、故人)によれば「その時の法文というのは、今から考えてみると非常に面白い。要するに、無形文化財のうち特に価値の高いものであって、国が保護しなければ衰亡の恐れがあるものという条件がついているのです。ただ立派だというだけでは駄目で、つぶれそうでなくてはいかん。そしてそういったものについて今度はどうするか、漆の方々だと漆が手に入らない、金が手に入らない、そんなことから資材の斡旋ということがまず第一、そしてその他の適当な助成の措置を構じなければならないという・・・・・材料を世話することを、今から考えるとちょっと想像できないくらい重くみています。」というのが実態であった。そのため「富本さんは入っていませんね。国で保護しなくても衰亡の恐れがないから。」というような陶芸家富本憲吉の場合のような事態も無形文化財では起っていたのである。 無形文化財の選定はこの杉原氏の言葉のように助成措置を第一義とするといういささか消極的なものであった。そのため価値の高い技術を保持していても選定の対象からはずれてしまう性格を有していた。
 この結果、選定にあたる専門委員や一般からも不満の声が高くなり、昭和二十九年五月に無形文化財の選定制度にたいして改正が行われ、これまでの助成の措置を構ずべき無形文化財として選定されたものはすべて白紙(注 この点については、多少疑問があります。というのは、鈴木健二氏が、「取消」をしなかったため、旧「無形文化財」の人達は、横滑り≠キるものと思いこんだ節があり、「日本工芸会」の発足に大きな役割を果たしたと証言されているからです。中ノ堂、鈴木両氏共、誠実で、真摯な&ですので、ここでは、注≠ニして記すにとどめます。)にもどし、かわって新たな基準にもとづく重要無形文化財の指定と技術記録を作成して保存をはかる無形文化財の選定の制度が発足したのである。
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 三  重要無形文化財の指定
 重要無形文化財には芸能の部門と工芸技術の部門がある。このうち工芸技術では
一、芸術上特に価値の高いもの
二、芸術に資する技術として特に貴重なもの
三、工芸史上特に重要な地位を占めるもの
四、芸術上価値が高く、芸術に資する技術として貴重であり又は工芸史上重要な位置を占めるもので、かつ地方的特色が顕著なもの
が指定の基準となっている。この基準をみても明らかなように重要無形文化財では、無形文化財の時のように衰亡のおそれのない自立で技の保持が可能な工芸家も対象にふくまれていた。しかも芸術的価値、歴史的価値に地域的特色をも認めて、その存続をはかるという、無形文化財の選定にくらべてはるかに積極的な内容が盛り込まれている。そして、この重要無形文化財の制度では、まず規定にしたがって工芸技術が「指定」され、その後に指定基準を体得している個人や団体を「認定」するという方式がとられたのである。
 重要無形文化財の第一次の指定が行われたのは昭和三十年一月であり、
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陶芸−志野、瀬戸黒、鉄釉陶器、色絵磁器、   民芸陶器
染織−江戸小紋、長板中形、伊勢型紙縞彫、   伊勢型紙糸入れ、伊勢型紙道具彫、伊   勢型紙突彫、伊勢型紙錐彫
漆芸−蒔絵
金工−銅*
人形−衣裳人形
がそれぞれ対象の工芸技術となっている。ついで同年二月にそれぞれの技術を体得する工芸家として、荒川豊蔵(志野、瀬戸黒)、石黒宗麿(鉄釉陶器)、富本憲吉(色絵磁器)、浜田庄司(民芸陶器)、小宮康助(江戸小紋)、清水幸太郎(長板中形)、松原定吉(長板中形)、児玉博(伊勢型紙縞彫)、城之口みえ(伊勢型紙糸入れ)、中島秀吉(伊勢型紙道具彫)、中村勇二郎(伊勢型紙道具彫)、南部芳松(伊勢型紙突彫)、六谷梅軒(伊勢型紙錐彫)、高野松山(蒔絵)、松田権六(蒔絵)、魚住為楽(銅*)、堀柳女(衣裳人形)、平田郷陽(衣裳人形)が重要無形文化財の保持者として認定されている。
 なお、第二次の指定は同三十年五月に行われ、この時からは対象となる工芸技術の指定と、それを体得する保持者の認定が同時に発表されており、いらい今日までこの方法が続けられているが、本来のありかたからすれば、第一次の発表は、より正確に重要無形文化財の指定および認定の方式を反映している。
 そして、この第一次の重要無形文化財保持者が発表されてより三十四年の年月が過ぎ、九十一名の工芸家と、十一の団体が今日までに認定をうけてきた。この間、認定された工芸家、工芸団体を見れば、重要無形文化財の制度が日本の工芸界に大きな功績を残してきたことを実感する。「色絵磁器」「民芸陶器」「型絵染」「衣裳人形」「紙塑人形」など重要無形文化財に指定されるに際し、芸術上特に価値の高いものの内容を表現するために創案された名称や、指定を契機に広く一般で認知されるようになった名称が存在することも、その好例である。これらは継承されてきた過去の特定の技術のわくにはおさまらないが、伝統を今日に生かすため芸術性豊かな工芸活動が行われていることを認識したもので、こうした創造的技法も積極的に指定の対象とし、現代生活に対応した新しい伝統を日本の工芸に付け加えていこうとしたものである。
 くわえて、地方の工芸や工匠、職人の技を正当に評価し尊重する社会的文化的環境を重要無形文化財の制度は生みだした。元来、工芸の分野は陶芸、漆芸、染織、金工などいずれを取り上げてもそれぞれの風土と歴史によって特色づけられながら技術が今日に継承されることが多く、地域の伝統的特性が尊重されることは重要なことである。その意味では陶芸における志野、瀬戸黒の荒川豊蔵、備前焼の金重陶陽、藤原啓、唐津焼の中里無庵、萩焼の三輪休和らの多年の努力が正当に高く評価されるようになったことの反響は大きい。また漆芸における高野松山や松田権六らによる伝統的技術の解明、保存、そして向上の熱意は、金沢・輪島・高松などに優秀な漆芸家を育てている。
 そして、錬磨した技をもちながら職人的な腕として世間的にはほとんどその価値を認識されず見過されてきた人々の仕事に光をあてたことも忘れることは出来ない。染織の小紋柄などに無くてはならない型紙の技術は第一次の指定をうけているが、同様のことは漆芸における漆塗師の場合にもあてはまる。一般に塗師の存在は下職とみなされ蒔絵など意匠を担当する工芸家に比して、その陰に名前が隠れてしまうのが通例であった。その塗師の技を注目し、そのなかから赤地友哉などの人々を発掘した。赤地は漆塗の仕事を生かすため木工の曲物技法を応用した曲輪造を発表し、重要無形文化財の保持者に認定されている。
 こうした、地方の工芸、名匠たちの技術への高い評価は、今日ではごく普通のこととなっているが、それを推進したのも重要無形文化財の制度の功績であろう。
 
 参考文献
『文化財保護法』
『人間国宝』読売新聞社編、昭和四十年。 『人間国宝・重要無形文化財を保持する人々』毎日新聞社刊・昭和四十二年。
『伝統工芸三十年の歩み』展図録、東京国立近代美術館編・昭和五十八年。
杉原信彦・林屋晴三「対談 重要無形文化財指定のころを語る」(『現代日本の陶芸』第三巻月報)昭和五十八年。
『人間国宝 匠のわざ』展図録、石川県立美術館編、昭和六十年。
柳橋眞「無形文化財の保存について」(『日本のわざ』展図録所収)昭和六十一年。





●  関連した私の「ページ」です。 
「重要無形文化財」保持者 としての「個人認定 俗称「人間国宝)」 「保持団体」としての認定/「総合認定」]について
─ [参考] 「助成の措置を講ずべき無形文化財」・「記録作成等の措置を講 ずべき無形文化財」─
↑ 口幅ったいことながら、一部≠フこととはいえ、権威≠る「情報」の疑問点を、「情報 モト」に「確認」し、修正してもらっています。

対談 「重要無形文化財指定のころを語る」  (杉原信彦氏 &  林屋晴三氏)

「萩焼の歴史」=エポックメーキ ング≠ニなった昭和二、三十年代のその歩み
↑  この、「萩焼」の「歩み」は、単に「萩焼」の「歴史」 というダケでなく、「陶芸史 」においても「参考」になると、私は思っています。
 

「文化財保護法」の「無形文化財」の条文
↑ この中に、「朝日新聞」の虻川宏倫記者への「面会」で、中ノ堂氏を知り、いきなり*Kねたいきさつ≠書いています。