詳細「おまけのつけかた」
- おまけの定義・・・商品の購入または来場者(来店者)に景品をあげるもの。
お買上げ金額 |
景品の最高額 |
1000円未満 |
100円 |
1000円以上 |
お買上げ価格の10%まで |
- @入店者(来場者)に無条件に景品をあげる場合は原則として100円以内。
- ただし、Aその店舗(会場)において通常行われるお買上げの価格が1000円
- 以上と認められている場合はその価格の10分の1。
- これが難しい所なんですね〜。たまにあるのがショッピングセンターのケースでこういうのがあります。
- ケース・先着100名様にボックスティッシュ5箱パックプレゼント!
- こたえ・違反の可能性が高いです。この景品は明らかに100円ではないです。
- ショッピングセンターの場合、お客様の平均買上単価(まあ1000円
- 以上の場合が多い)から「じゃあ10%で100円以上でもいいのか」と
- 誤解されがちですが、この場合平均値で算出できません。最低の金額の
- 商品がベースになるのです。たとえば、60円のガムが商品としてあれば
- お買上げ金額は1000円未満のものになりますから景品は100円までと
- いうことになります。
- だがしかし・・・・
- 景品をもらう側に立ってみれば、ただでボックスティッシュもらえた〜ってよろ
- こばれる話なんですよね。ひとによってはもらうだけで買い物をしないで帰る人も
- いるでしょうし。貰える景品は良い物に越したことはない、というのが本音なんで
- しょうけど、その景品のコストは確実に、そこで売られている商品の価格に含まれ
- ているのです。「良い物をもらって高い買い物をする」「何も貰えないが安い買い
- 物をする」 どちらがいいですか?
- もう一つ・・・・
- 買った場合のみに景品をあげるタイプ(表の下の場合)にはかなりいい景品が出
- せるわけですね。
- ケース・ただいま車をご成約の方に北海道グルメギフトプレゼント!
- こたえ・まあ、100万円以上の買い物ですから・・・・。いいんでしょうけど。
- でもしかし・・・
- じつは、景品表示法のルールは、業界によってアレンジされたルールが設定されています。
- たとえば不動産、観光土産品、はちみつ、タイヤなど。まだまだありますが。
- 「ただいま家を買うと香港旅行をプレゼント!」っての見たこと無いでしょ? それはあげて
- はいけないことに不動産業界ではなっているからです。