このページは私個人なりの景品表示法にたいする解釈をもとに構成したものです。よってこれら内容は
なんら法的効果というか法的責任みたいなものを負うものではありません。
景品表示法について(概論)
景品表示法はイベントや販売活動についての「おまけ」景品や、商品の包装に ついての規制をするものです。
1、なんであるの? ゆきすぎた景品付き販売や、虚偽、誇大な表示がエスカレート してしまうと、消費者は商品やサービスの内容を正しく判断でき なくなるだけではなく、事業者間の公正な競争が阻害され、商品 本体についての競争が有効に働かなくなるおそれが生じます。
ケーススタディ ・商品の良さではなく、「景品がついているから買う」という ことになってしまいます。 ・すべての景品などの経費は当然、販売商品に入ってくるので 販売価格の高額化を招きもします。
2、どういう規制があるの? @商品の包装の仕方についての規制
Aおまけの景品についての規制(方式で細分化)
B懸賞での景品の規制(イベント方式でかわります)
3、誰に適用されるの? @販売業者、メーカー
A販売業者に代わってイベントなどを行う代理業  (ただし責任は発注した販売業者に付随し、公的機関から 注意を受けたりするのは主催の販売業者で代理業は仕事がなくなる)
B景品付きイベントを行おうとする人。団体(自治体含む)  (いろいろなお祭りなども含まれます)
4、違反するとどうなるの 各所轄の公正取引委員会から行為をやめるように指導されます。 指導に従わない場合は罰金などが課せられます。
規制について見てみたい方は・・・
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