はじめに
本校のホームページは,開かれた学校づくりの一環として、教育活動について広く情報を発信し、教育活動推進に寄与することを目的に作成・発信します。
本校のホームページは,開かれた学校づくりの一環として、教育活動について広く情報を発信し、教育活動推進に寄与することを目的に作成・発信します。
本校のホームページを運用・公開するにあたっては記の規定等に準拠して作成します
(1)防府市個人情報保護条例
(2)防府市立小学校インターネット利用における運用規程
(趣旨)
第1条
この要項は防府市立小(以下「市立学校」という。) におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(インターネット利用の基本)
第2条
市立学校においてインターネットを利用するにあたっては、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育 の推進、総合的な学習等の視点からの教育の推進に寄与するよう努めなければならない。
(インターネットの主な利用形態)
第3条
インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
一、情報発信及び受信 特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校Webページに発信する。
二、情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索、収集したり、関連する質問を送付して回答を得たりする。
三、教材作成 授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材作りに活用する。
四、国内及び国際交流 電子メール等により、国内及び国外の都市、学校等との交流を行う。
五、情報交換 電子メールを利用て、保護者、学校関係者との情報交換
六、その他校長が必要と判断したときに利用する。
(インターネット利用手続き管理責任者)
第4条
1.インターネットの運用に関しての管理責任者は校長をもって充てるものとする。
2.市立学校の校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネットの取扱いに係る規程(以下「取扱規程」という。)等を定め、インターネット取扱責任者(校内システ ム管理者)及びインターネット取扱推進部員等を置くものとする。
(インターネット取扱責任者)
第5条
インターネット取扱責任者は、インターネットの適正利用を図るため、次のことを行うものとする。
一、校内システム(ネットワーク・パソコン等のハードウエア)の運用・管理
二、インターネット及びネットワークの利用状況の把握及び障害発生時の一時対応。
三、コンピュータウイルス対策(発見、駆除、予防、情報提供)
四、学校Webページの管理
(学校Webページ等による情報の発信)
第6条
1.インターネットを利用した市立学校の情報発信は公的名称を使用し、教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダー(インターネットへの接続サービスを提供する企業 )等のサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。
2.校長は、学校Webページにより情報の発信を行う場合は、本規程及び取扱規程に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。
3.市立学校の学校Webページには、取扱等の規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることを明記するものとする。
4.発信した情報の著作権については、その帰属先を学校Webページに明記するものとする。
(個人情報の発信とその範囲)
第7条
1.インターネットを利用した児童及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがな いよう、対策を講じなければならない。
2.児童の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに行うものとする。
3.インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
一、氏名は原則として児童が特定できないようにする。
二、意見等 児童の意見等については、教育上の効果を斟酌し、発信することができる。
三、写真 児童の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上の必要に応じて、個人写真を使う ことができる。
四、住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報 発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて、年齢、趣味・特技等を発信 することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。
(教師による指導の徹底)
第8条
1.教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナ ーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童が正しく理解できるように努めるものとする。
2.児童が発信する情報は、原則として、担当教師の確認を経て発信するものとする。
3.教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等について指導を徹底する。
(個人情報及びデータ等の保護)
第9条
1.校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
一、インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータはインターネットに接続しない。
二、インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
三、インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし、コンピュータ内部 の記憶装置には蓄えない。
四、コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的で作られたプログラム )の発見、駆除、予防に努める。
五、ウイルス加害者予防のために、学校のシステムに個人的な外部データを使用しない。
2.校長は、コンピュータシステム、若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなければならない。
(受信した個人情報の取り扱い)
第10条
インターネットを利用して受信した個人情報については、防府市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うものとする。
(インターネット利用状況の報告及び指導)
(準用規定)
第11条
第6条、第8条、第9条の個人情報に関わる保護等については、教職員、PTA役員等も、これに準じる。