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秋吉台グラウンド・ゴルフ協会では、今年度の会員を募集しています。 ★★★★★★★友達を誘って、さっそく加入をお願いします。★★★★★★★★ |
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会員募集要項(申込書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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秋吉台グラウンド・ゴルフ協会規約 (目 的) 第1条 本会は美東町及び秋芳町(以下「地域」という。)のグラウンド・ゴルフの振興と技術の向上を図り、会員相互の融和を資することを目的とする。 (名 称) 第2条 本会は秋吉台グラウンド・ゴルフ協会と称する。 (事 業) 第3条 本会は第1条に規定する目的を達成するために次の事業を行う。 (1)グラウンド・ゴルフ大会の開催及び各大会への参加 (2)美祢市グラウンド・ゴルフ協会、山口県グラウンド・ゴルフ協会及び日本グラウンド・ゴルフ協会への加盟 (3)グラウンド・ゴルフの振興及び技術向上のための事業の開催 (4)その他本会の目的を達成するのに必要な事業 (会員の資格) 第4条 本会の目的に賛同し、会費の納入をしている者。 2 地域に居住し、もしくは地域内事業所に勤務する者。 3 その他、会長が認めたもの。 (役 員) 第5条 本会に次の役員を置く。 会長1名、副会長1名、事務局長1名、理事若干名、監事2名 (役員の選出) 第6条 会長、副会長、事務局長は総会において選出する。 2 理事は地域内のグラウンド・ゴルフ団体、各地区及び事業所等から推挙された者。 3 監事は理事会の承認を得て会長が委嘱する。 (顧 問) 第7条 本会に顧問を置くことができる。 2 顧問は理事会の推薦に基づいて会長が委嘱し、会長の諮問に応える。 (役員の任務) 第8条 会長は会務を掌理して本会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 2 事務局長は事務及び会計を処理する。 3 理事は役員をもって理事会を構成し、本会の事業等を決定する。 4 監事は本会の会計監査をする。 (役員の任期) 第9条 役員の任期は平成25年4月1日から平成26年12月31日とする。 2 以後は平成27年1月1日から2年間とし、以後同様とする。ただし、再任を妨げない。 (会 議) 第10条 本会の会議は総会及び理事会とする。 2 総会は会長が招集し、毎年度初めに1回必ず開催し、必要応じて総会を開催する。 3 総会は役員会をもってこれにかえることが出来る。 4 理事会は必要に応じて随時開催する。 5 会議の議長には会長が議長となり、議決は出席者の過半数の賛同で決する。 (会議の議決事項) 第11条 会議は次の事項を審議決定する。 (1)事業計画及び予算に関すること。 (2)事業の反省及び決算に関すること。 (3)役員の選任に関すること。 (4)規約の改正に関すること。 (5)細則の制定及び改正に関すること。 (6)その他必要と認める事項。 (専門委員会) 第12条 協会に次の専門委員会を設置し、役員はそれぞれの委員会に属し、専門的に調査研究をし、協会の組織強化、グラウンド・ゴルフ技術及びマナーの向上に努める。 (1)総務委員会 (2)組織強化委員会 (3)ルール・マナー委員会 (会 計) 第13条 本会の運営は、会費、大会参加料、寄付金、補助金及びその他の収入で行う。 2 本会の会計年度は1月1日に始まり翌年12月31日終わる。 ただし、平成25年度においては平成25年4月1日始まり平成25年12月31日に終わるものとする。 (細 則) 第14条 本規約の施行について必要な事項は細則として別に定める。 附 則 この規約は平成16年8月26日より施行する。 この規約は平成24年3月10日より施行する。 この規約は平成25年3月11日より施行する。 この規約は平成30年3月25日より施行する。 細 則 (会 費) 第1条 本会の会費は年間2,000円とする。 2 会費は美祢市、山口県及び日本グラウンド・ゴルフ協会会費を含む。 (入会届) 第2条 本会に加入する場合は、入会申込書に必要事項を記載のうえ、会費を添えて申し込むこととする。 2 ただし、本会の目的に反する行動があった場合、会長は役員会の意見を聞いて除名又は入会を拒むことが出来る。 附 則 この細則は平成16年8月26日より施行する。 この細則は平成26年1月1日より施行する |
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役員名簿 | 任期:2022年 1月 1日から 任期:2023年12月31日まで |
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