山口県 美祢市 秋吉台グラウンド・ゴルフ協会 ルール紹介
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第1章 エチケット
第 1 条 プレーヤーは、自分のプレーが終わったら、すみやかに次のプレーヤーの妨げにならない場所に行く。
第 2 条 プレーヤーは、同伴のプレーヤーが打つときには、話したり、ボールやホールポストの近くやうしろに立たない。また、自分たちの前を行く組が終了するまで、ボールを打たない。
第 3 条 プレーヤーは、自分の作った穴や足跡を直して行く。
第2章 ゲームに関するルール
第 4 条 ゲーム
ゲームは、所定のボールを決められた打順にしたがってスタート位置から打ち始め、ホールポストに入って静止した状態「トマリ」までの打数を競うものである。
第 5 条 用 具
クラブ、ボール、ホールポスト、スタートマットは定められたものを使用しなければならない。
第 6 条 ゲーム中の打球練習
プレーヤーは、ゲーム中いかなる打球練習も行ってはならない。本条の反則は1打付加する。
第 7 条 援 助
プレーヤーは、打つとき足場を板などで作ったり、人に支えてもらったりするなど、物的・人的な援助やアドバイス、あるいは風雨からの防護を求めたり、受けたりしてプレーしてはならない。本条の反則は1打付加する。
第 8 条 ボールはあるがままの状態でプレー
プレーヤーは、打ったボールが長い草や木のしげみなどの中に入ったとき、ボールの所在と自己のボールであることを確かめる限度においてのみ、これらのものにふれることができる。草を刈ったり、木の枝を折ったりしてプレーしてはならない。本条の反則は1打付加する。
第 9 条 ボールの打ち方
プレーヤーは、ボールを打つときはクラブのヘッドで正しく打ち、押し出したりかき寄せたりしたときは1打付加する。ただし、から振りの場合は打数に数えない。
第10条 紛失ボールとアウトボール
プレーヤーは、打ったボールが紛失したり、コース外に出たときは1打付加し、ホールポストに近寄らないで、プレー可能な箇所にボールを置き、次の打を行わなければならない。
第11条 プレーの妨げになるボール
プレーヤーは、プレーの妨げになるボールを、一時的に取り除くことを要求することができる。取り除くのは、ボールの持ち主であり、その際ホールポストに対して、ボールの後方にマークをして取り除かなければならない。
第12条 他のプレーヤーのボールに当たったとき
プレーヤーは、打ったボールが他のプレーヤーのボールに当たったときは、そのままボールの止まった位置からプレーを続ける。当てられたプレーヤーはもとの位置にボールをもどさなければならない。
第13条 止まったボールが風によって動いたとき
プレーヤーは、打ったボールが動いている間は、ボールを打ってはならない。風によってボールが動いたときは、静止した場所からプレーをし、動いてホールポストに入った場合はトマリとする。
第14条 第1打がホールポストに入ったとき
プレーヤーは、打ったボールが1打目でトマリ(ホールインワン)になったときは、合計打数からホールインワン1回につき3打差し引いて計算する。
第15条 ゲーム中の判定
ゲーム中の判定はプレーヤー自身が行う。ただし、判定が困難な場合は同伴プレーヤーの同意を求める。
第16条 標準コース
標準コースは、外回りコース4、内回りコース4の合計8ホールポストを原則とする。


標準コース図(8ホール)