2018年3月15日 私たち全国被爆二世団体連絡協議会(全国被爆二世協)は、1988年結成以来、被爆二世・三世に対する国による援護対策を国(厚生労働省)や国会に対して求めてまいりました。しかし、被爆70年を過ぎた今日に至っても実現していません。 全国に30万人とも50万人ともいわれる被爆二世が存在しています。私たち被爆二世は、親が受けた原爆放射線の遺伝的影響を否定できない状況におかれた核の被害者です。これまで多くの被爆二世が親である被爆者と同じようにガンや白血病などの病気で亡くなってきました。そして今、そのような病気に苦しみながら闘病生活を続けている被爆二世がいます。被爆二世は健康に対する不安だけでなく、健康被害にも苦しんでいるのです。このように苦しんでいる被爆二世を国も国会も何の援護対策も行わず放置してきました。 そのような中、被爆70年を過ぎた2016年2月13日、被爆地広島で開催した総会で、国家補償と被爆二世・三世への適用を銘記した被爆者援護法の改正をめざすための、被爆70年以降の活動として2つの方針を決定しました。第1に、被爆二世問題を国際社会(国連人権理事会)で人権侵害として訴え、日本政府に被爆二世の人権保障を求める取り組みを進めること、第2に、裁判を通して、被爆二世に対する援護対策の実現をめざすことです。 第1の方針については、2015年6月29日から7月5日にかけて全国被爆二世協では、ジュネーブの国連欧州本部へ国連人権理事会訪問団を派遣し、国連人権理事会に対する理解を深めるために国連人権理事会を傍聴し、サイドイベントに参加するとともに、国連人権理事会で活動するNGOと交流・意見交換を行い、被爆二世問題が国連人権理事会で取り上げるべき課題であることが確認できました。そして、2017年11月6日から17日にかけて行われた国連人権理事会における普遍的定期審査(UPR)第28会期の作業部会において日本政府の人権状況の審査が行われましたが、その中で各国政府から日本政府に対して被爆二世の人権保障を求める勧告を行ってもらう取り組みを行ってきました。まず、昨年3月30日に全国被爆二世協ならびに広島県被爆二世団体連絡協議会と長崎県被爆二世の会で、国連人権理事会が日本政府に被爆二世の人権を保障する施策を行うよう勧告することを期待して、日本における被爆二世の人権状況に関する情報提供を行いました(資料1)。続いて、10月4日から5日にかけて各国政府の在日本大使館を訪問し、全国被爆二世協の考えに理解を深めてもらい10月に予定していたジュネーブでの活動への協力や作業部会での日本政府への勧告をお願いする活動を行いました。また、10月11日に国連人権高等弁務官事務所が作成した「日本に関する利害関係者の報告のまとめ」が公表されましたが、全国被爆二世協が提出した報告書の要約も盛り込まれました。それを踏まえ、10月16日から18日にかけて現地ジュネーブで各国政府代表部へのロビー活動を行い作業部会で各国政府代表から日本政府へ被爆二世の人権保障を勧告してもらう取り組みを行いました。併せて国連で活動しているNGOと意見交換を行い、今後の活動へのアドバイスを得るとともに、国連人権高等弁務官事務所を訪問し、国連における活動について理解を深める取り組みなどを行いました。11月14日の作業部会における日本政府の審査のときにコスタリカとメキシコが日本政府に対する勧告の一つとして被爆二世の問題について言及し、11月16日に採択された日本審査の報告書に盛り込まれました。 それを受けて、12月27日の厚生労働省交渉で勧告の受け入れを要請しました。日本政府は、今年3月に開催される国連人権理事会に勧告を受け入れるかどうか報告をしなければならないことになっています。引き続き、日本政府に勧告の受け入れを求める取り組みを行っていくことにしています。また、その他、国連協議資格を取得する取り組みや特別報告者を招聘し勧告を出してもらう取り組みを進めることにしています。そして、今年4月22日から5月2日にかけてジュネーブで開催されるNPT再検討会議の事前会議に代表団を派遣し、被爆二世の人権保障や核廃絶に関するサイドイベントを開催するとともに、各国政府代表との話し合いや記者会見などを計画したいと考えています。
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第2の方針については、2015年12月以降弁護団との学習会を重ねながら、準備を進め、2017年2月17日、広島地裁に22人の原告が、2月20日には長崎地裁に25人の原告が提訴しました。広島原告は親が広島で被爆した被爆二世です。長崎原告は親が長崎で被爆した被爆二世です。広島地裁での第1回口頭弁論は5月9日に行われ、その後6月15日に4人が追加提訴しました。その後8月22日に第2回口頭弁論及び追加提訴第1回口頭弁論が行われ、2つの裁判は併合されました。そして、10月26日に第3回口頭弁論が、2月13日に第4回口頭弁論が開かれました。長崎地裁には5月24日、1人が追加提訴しました。そして、6月5日に第1回口頭弁論、9月26日に第2回口頭弁論及び追加提訴第1回口頭弁論が行われ、2つの裁判は併合されました。そして、2月6日に第3回口頭弁論が行われました。 次回口頭弁論は、広島地裁6月26日(火)13時30分から、長崎地裁6月19日(火)14時15分から予定されています。 私たちは次のように主張し、被爆二世が被った長期間にわたる多大な精神的損害として、原告1人につき10万円の慰謝料を請求しています。 被爆二世が遺伝的影響を受けることは否定できない。「被爆者」に被爆二世を含めず、援護の対象としていない被爆者援護法は、被爆二世の生命・健康を脅かすものであるから、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を保障する憲法13条に違反する。また、被爆者援護法が被爆者に対しては医療の面での援護を行い、各種手当を支給しながら、放射線の遺伝的影響が指摘される被爆二世に対しては援護も手当も与えないとする区別に合理性は認められないから「平等権」を保障する憲法14条1項に違反する。そして、国会は被爆二世を適用対象外とする被爆者援護法を制定して違憲状態を作出した以上、被爆者援護法を改正し、適用範囲を被爆二世へ拡大すべき立法義務を負っていたにもかかわらず、この義務を怠って、被爆二世に適用範囲を拡大する法改正を行ってこなかった立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用において違法である。 しかし、私たち原告個人が慰謝料を勝ち取ることが訴訟の目的ではありません。私たち全国被爆二世協の会員が、被爆二世を代表して訴訟を起こし、この訴訟を通して、問題の所在を社会的に明らかにし、すべての被爆二世を援護の対象とする国による立法的措置の契機とすることを目的にしています。 私たちは核兵器の非人道性の最たるものの一つが放射線の次世代への影響だと思っています。国連人権理事会での取り組みや被爆二世集団訴訟は、原爆被爆二世の問題にとどまらず、フクシマの被害者や世界の核被害者の次の世代の問題解決にもつながります。そして、放射線の次世代への影響や核と人類は共存できないということが世界の共通認識となれば、原発も含む核廃絶につながるものと確信しています。 これらのたたかいは、大変困難なものになるかもしれません。しかし、核被害者の次の世代の問題解決と核廃絶をめざすたたかいは、私たち被爆二世の使命であることを自覚し、最後までたたかい抜いていきたいと思っています。 皆さんのご理解とご支援、ご協力をお願いします。 全国被爆二世団体連絡協議会 会長 崎山昇 |
「日本における原爆被爆二世の人権、及び日本政府の取り組みに関する報告書(資料1)」 | 英文(表紙) | 英文(本文) |
「日本に関する利害関係者の報告のまとめ」(NGOの情報要約)(資料2) | ||
日本政府が報告書を提出:資料3 | ||
厚生労働省交渉で勧告の受け入れを要請(資料4) | ||
長崎市・長崎県へ勧告を受け入れるように日本政府へ強く働きかけるよう要請(資料5) | ||
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